○伊方町視聴覚ライブラリー管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町視聴覚ライブラリー条例(平成17年伊方町条例第105号)第7条の規定に基づき、伊方町視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の設置)
第2条 視聴覚ライブラリーに次の職員を置く。ただし、兼任及び非常勤の職員を充てることができる。
(1) 館長
(2) 係長
(3) 事務職員
(職務)
第3条 職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、視聴覚ライブラリーの管理運営を総括し、重要事項につき教育長と協議の上、適正な運用を図る。
(2) 係長は、企画、推進及び関係機関団体との連携指導に努める。
(3) 事務職員は、諸帳簿の整備及び一般事務を処理する。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 町内に設置された学校の代表者
(2) 町内に設置された社会教育施設の代表者
(3) 町内に事務所を有する視聴覚教育研究団体の代表者
(4) 教育委員会の学校教育行政及び社会教育行政の担当者
(5) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。再任を妨げない。
(諮問事項)
第5条 館長は、次の事項について運営委員会に諮問しなければならない。
(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画
(2) 視聴覚機材及び教材の購入方法
(3) 視聴覚ライブラリーの整備計画
(使用許可)
第6条 視聴覚ライブラリーの機材、教材を使用する者(以下「使用者」という。)は、3日前までに許可申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(弁償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失により、その使用した視聴覚機材又は教材に損害を与えたときは、館長が当該使用者に損害の実費を弁償させることができる。
(事業計画の周知)
第8条 館長は、毎年度事業計画を立案し、教育長の承認を得て学校、社会教育施設その他関係機関に周知しなければならない。
(事業報告)
第9条 館長は、年度終了後速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について教育長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町視聴覚ライブラリー管理規則(昭和53年伊方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。