○伊方町向集会所管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町向集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特別の事情のあるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第3条 集会所の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請を教育委員会に行わなければならない。ただし、使用許可申請は、教育委員会が定める使用簿によって、代えることができる。
(使用許可の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しないものとする。
(1) 特定の政党を支持し、若しくはこれに反対し、又はその他の政治活動を目的とすると認められるとき。
(2) 特定の宗教を支持し、若しくは特定の教派・教団を支持し、又はこれらに反対することを目的とすると認められるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とすると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所設置の目的に反すると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、集会所の使用目的又は使用条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により、集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会の組織)
第7条 条例第5条第1項に規定する運営委員会の委員の定数は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
3 会長は、会務を総括し、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する運営委員会は、教育長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。