○伊方町向集会所条例
平成17年4月1日
条例第103号
(設置)
第1条 地域住民の社会教育活動を推進するため、本町に向集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
向集会所 | 伊方町九町1番耕地2038番地10 |
(管理)
第3条 集会所は教育委員会が管理する。
(事業)
第4条 集会所は次の事業を行う。
(1) 人権・同和教育の推進に関すること。
(2) 講習会、実習会等各種の行事の開催に関すること。
(3) 体育レクレーション及び教養文化の振興に関すること。
(4) 各種団体等の育成及び指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認めた事業。
(運営委員会)
第5条 集会所に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、集会所事業等について調査及び審議する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。