○伊方町瀬戸町民センター管理運営規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町瀬戸町民センター条例(平成17年伊方町条例第101号。以下「条例」という。)第14条の規定により、伊方町瀬戸町民センター(以下「町民センター」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(開館)
第2条 町民センターの開館は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、必要がある場合は、町民センター所長(以下「所長」という。)において変更することができる。
(休館日)
第3条 町民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長が必要と認める場合は、臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用許可)
第4条 町民センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町民センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに、所長に提出しなければならない。
2 使用の変更又は取消しをする者は、町民センター使用変更・取消届(様式第2号)に使用許可申請書を添えて、使用する2日前までに所長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第6条 町民センターの使用者の義務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民センターの使用に当たっては、所長の指示に従わなければならない。
(2) 町民センターをその許可目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が町民センター使用変更・取消届(様式第2号)を正当な理由であると認めた場合に、前納させた使用料を還付するものとする。
(設備・備品の亡失・破損の提出)
第8条 町民センターの施設又は設備を使用した者が、当該設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、町民センター施設備品破損亡失届(様式第4号)を所長に提出し、指示を受けなければならない。
(帳簿)
第9条 町民センターには、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳整備しなければならない。
(1) 法令
(2) 施設台帳
(3) 備品台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿
2 帳簿類の保存に関しては、伊方町教育委員会事務局文書編さん保存規程(平成17年伊方町教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。