○伊方町公民館運営審議会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町公民館条例(平成17年伊方町条例第100号)第4条及び第5条の規定に基づく公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議し、その主な事項は次のとおりとする。
(1) 公民館の事業計画
(2) 公民館運営に関する必要経費の調達
(3) 町内各種団体又は機関との連絡調整
(4) 新規施設設備の立案
(会長及び副会長)
第3条 審議会は、委員の互選により会長及び副会長を選出し、その任期は1年とする。
2 会長は、会議の議長となり、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。
(会議の招集)
第4条 審議会は、年3回定例会議を開き、会長がこれを招集する。ただし、会長において必要あるときは、臨時に会議をもつことができる。
(会議の成立)
第5条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(議決)
第6条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 審議会は、必要に応じ専門委員会を設け調査審議することができる。専門委員の構成及び運営は、その都度会議で定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。