○伊方町社会教育委員会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に規定する職務を行うため、会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 伊方町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長がこれを招集する。
2 会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、会議招集の通知後に緊急を要する事項が生じた場合は、これを会議に付議することができる。
(会議の種類)
第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年3回、臨時会は委員長が必要と認めた場合に招集する。
(定足数)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。