○伊方町社会教育委員設置条例
平成17年4月1日
条例第98号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。)第15条及び第18条の規定に基づき、伊方町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定めるものとする。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。