○伊方町スクールバス設置条例
平成17年4月1日
条例第97号
(設置)
第1条 本町は、遠隔地から通学する生徒及び児童の通学を容易にするため、スクールバスを設置する。
(運行区域)
第2条 スクールバスの運行区域は、教育委員会が必要と定める区域とする。
(経費)
第3条 スクールバスの運行、維持管理その他必要な経費は、町費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(目的外使用)
第4条 スクールバスは、スクールバスとしての正常な運行を妨げない限度において、町長が特に必要と認める場合に限り、この条例に定める児童の通学以外の用途に供することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。