○伊方町学校給食センター職員の勤務時間に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)第4条の規定に基づき、学校給食センター職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。

(出勤及び退出時刻)

第3条 職員の出勤及び退出時刻は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由により出勤及び退出時刻の変更を必要とする場合は、所長は、職員の出勤及び退出時刻の変更申請書(別記様式)により教育長の許可を受けなければならない。

第4条から第6条まで 削除

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

曜日

出勤及び退出時刻

時期

出勤時刻

退出時刻

月~金

自4月1日

至3月31日

午前8時

午後4時45分

画像

伊方町学校給食センター職員の勤務時間に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第49号
平成21年3月31日 教育委員会規則第10号