○伊方町学校給食センター運営委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町学校給食センター条例(平成17年伊方町条例第96号)第5条及び第8条に基づく伊方町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 運営委員会の事務所は、伊方町学校給食センター内に置く。

(事業)

第3条 運営委員会は、給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食に関する施設設備の充実改善に関すること。

(2) 献立及び調理運搬の改善向上に関すること。

(3) 給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(4) 学校給食に対する啓発及び理解に関すること。

(5) 給食費に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 監事 2人

(役員の選出及び任期)

第5条 役員の選出は、委員の互選とし、任期は委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、運営委員会を代表するとともに、会務を総理し、会議の際は議長となる。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代行する。

(3) 監事は、給食の業務監査に当たる。

(会議)

第7条 運営委員会は、第3条の事業を行うため必要な事項を審議する。

2 運営委員会は、委員長が必要と認めたとき招集する。ただし、委員の3分の1以上が会議の目的を示して、請求したときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

3 会議は、過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月4日教委規則第1号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

伊方町学校給食センター運営委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第19号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第19号
平成24年9月10日 教育委員会規則第4号
平成29年8月4日 教育委員会規則第1号