○伊方町学校給食センター条例
平成17年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、必要な教育機関として、町内の小学校及び中学校の学校給食並びに三崎高等学校の給食の調理等の業務を一括処理するため、伊方町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊方町学校給食センター | 伊方町亀浦9番地3 |
(職員)
第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、伊方町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、総数35人以内とし、次に掲げる者を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 関係小中学校長
(2) 関係小中学校PTA代表
(3) 八幡浜保健所長
(4) 学識経験者
(任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第17号)
この条例は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。