○伊方町立小中学校児童生徒褒賞規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第7号
(1) 各種作品展等において優秀な成績を収めた者
(2) 各種大会等において優秀な成績を収めた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に功績のあった者
(褒賞)
第2条 褒賞は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(推薦決定)
第4条 褒賞を受ける者は、校長会で選考推薦し、教育委員会がこれを決定する。
(褒賞の時期)
第5条 褒賞は、毎年町内の小中学校ごとに卒業式において行う。ただし、特に必要があるときは、当該教育機関と協議の上、適時に行うことができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。