○伊方町奨学資金運営委員会会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町奨学資金貸付条例(平成17年伊方町条例第95号)第4条に基づき、伊方町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委員長、副委員長の選出及び任期)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長には町長が当たり、委員会の議長となり会務を総理する。
3 副委員長には副町長が当たり、委員長に事故があるとき、その職務を代行する。
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。
3 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。