○伊方町立学校修学旅行実施要領

平成17年4月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町立学校における修学旅行に関し、定めるものとする。

(修学旅行の目的)

第2条 修学旅行は、我が国の自然、文化、経済、産業等の重要地を直接に訪れ、平素の学習を拡充深化し、集団行動を通じて、健康、安全、公衆道徳等の望ましい体験を積み、広い知見と豊かな情操の育成に資することを目的とする。

(修学旅行の計画)

第3条 修学旅行の計画は、教育的に有効適切であるとともに、父兄の経済的負担が過重にならないように特に考慮して実施すること。

第4条 修学旅行の実施は、児童、生徒の在学中1回に限るものとする。

2 修学旅行の実施については、関係父兄の80パーセント以上の賛成がなくてはならない。

3 参加児童、生徒数は、その同一学年に在籍する児童、生徒数の80パーセント以上であること。

第5条 旅行日数は、原則として次のとおりとする。

(1) 小学校は、2泊3日以内。ただし、船車内宿泊はできない。

(2) 中学校は、3泊4日以内。ただし、船車内宿泊を2泊まで加えることができる。

第6条 引率教職員の数は、原則として参加児童及び生徒15人に1人以上とし、総数3人以上であること。ただし、女子児童及び生徒が参加するときは、適当数の女子教職員を前記引率教職員の中に含むものとする。

(承認の手続)

第7条 校長は、旅行実施の14日前までに、修学旅行承認申請書(様式第1号)に、参加児童、生徒名簿、父兄の賛成証明書及び健康診断書を添えて、2部、教育長に提出して、承認を受けなければならない。

2 校長は、旅行実施後7日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町立学校修学旅行実施要領(昭和38年瀬戸町教育委員会訓令第2号)又は三崎町公立学校修学旅行実施要領(昭和52年三崎町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町立学校修学旅行実施要領

平成17年4月1日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月1日施行)