○伊方町教育活動指導員検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 基礎・基本の充実と個を生かす授業の展開をめざすTT方式の導入と、その推進を図るため伊方町教育活動指導員検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び研究する。
(1) TT制度導入に関すること。
(2) 教育活動指導員の設置に関すること。
(3) 教育活動指導員の募集に関すること。
(4) 本事業についての啓発活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる機関や団体等の関係者で組織する。
(1) 町理事者
(2) 教育委員会委員
(3) 町議会議員
(4) 中学校長
(5) 教育会長
(6) 町職員(総務課長)
(委員の選出及び職務)
第4条 委員会に会長を置き、会長は、町長とする。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じ、会議に専門的知識を有する者又は組織的関係者の出席を求め、意見を聴き、又は協力を依頼することができる。
(ワーキンググループ)
第6条 本会の目的を達成させるため、委員会は別にワーキンググループを置くことができる。
(特別委員会の設置)
第7条 募集要項、採用試験等については、特別委員会を設置し、その内容は別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。