○伊方町教育活動指導員設置条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町教育活動指導員設置条例(平成17年伊方町条例第94号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導教科)
第2条 中学校の教育活動指導員(以下「指導員」という。)の指導する教科は、英語及び数学とする。
(勤務時間)
第3条 指導員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間とし、原則として、1週間あたり35時間の勤務とする。
2 毎日曜日及び毎土曜日は、週休日とする。
(休日)
第4条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。ただし、前号に定める祝日を除く。)
2 休日は有給とする。
(休暇等)
第5条 指導員の休暇については、伊方町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年伊方町規則第4号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(社会保険等)
第6条 指導員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険等に加入するものとする。
(公務災害補償等)
第7条 指導員は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は伊方町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊方町条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。