○伊方町立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、義務就学予定者に対してその就学する学校を指定する基準となる各小学校及び中学校の通学区域を定めるものとする。

(通学区域の指定)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由により区域外通学をしようとする者は、通学区域外通学認可申請書(別記様式)により教育委員会に申し出て許可を受けなければならない。

第3条 通学区域は、児童・生徒の保護者(児童・生徒に対して親権を行う者、親権の行う者のないときは、後見人をいう。)の住所によるものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日教委規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(小学校)

学校名

通学区域

伊方小学校

大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦1、湊浦2、小中浦、中浦、川永田1、川永田2、豊之浦、伊方越、亀浦

九町小学校

奥、向、畑、須賀、久保、西、二見、加周、田之浦、古屋敷、鳥津、大成

三机小学校

三机、上倉、松之浜、高浦、佐市、塩成、足成、大江、志津、小島

大久小学校

大久、川之浜、田部、神崎、高茂

三崎小学校

三崎、高浦、佐田、大佐田、井野浦、与侈、二名津、明神、松、名取、釜木、平礒、串、正野

(中学校)

学校名

通学区域

伊方中学校

大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦1、湊浦2、小中浦、中浦、川永田1、川永田2、豊之浦、伊方越、亀浦、奥、向、畑、須賀、久保、西、二見、加周、田之浦、古屋敷、鳥津、大成

瀬戸中学校

三机、上倉、松之浜、高浦、佐市、塩成、足成、大江、志津、小島、大久、川之浜、田部、神崎、高茂

三崎中学校

三崎、高浦、佐田、大佐田、井野浦、与侈、串、正野、二名津、明神、松、名取、釜木、平礒

画像

伊方町立学校の通学区域に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第12号
平成18年2月28日 教育委員会規則第41号
平成21年1月23日 教育委員会規則第3号
平成25年4月1日 教育委員会規則第2号
平成25年9月26日 教育委員会規則第3号
平成26年8月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第3号