○伊方町教育委員会公印規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、伊方町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び伊方町教育委員会所管に属する教育機関における公印の制式、保管及び使用に関し、定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 職印
教育長印
地方機関の長の印
(2) 庁印
教育委員会印
地方機関の印
2 前項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の保管者)
第4条 次の公印は、事務局長が保管する。
(1) 教育長印
(2) 教育委員会印
2 前項以外の公印は、それぞれ当該地方機関の長が保管するものとする。
3 公印の保管者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めたときは、あらかじめ所属の職員中から公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。
(公印の新設、改刻又は廃止の手続)
第5条 公印の保管者は、公印を新設し、改刻(現にある印章が損傷、ま滅又は亡失のため、それに代わる印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新設(改刻、廃止)承認願(様式第1号)を教育長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 教育長は、登録を適当と認めたときは、公印台帳(様式第3号)に登録し、その旨を、当該申請者に通知しなければならない。
(公印の使用禁止)
第7条 公印は、前条の規定による登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(告示)
第8条 教育長印、教育委員会印を新設し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示すること。
(保管の方法)
第9条 公印は、常に錠をつけた堅ろうな容器に納めて、一定の場所で保管し、特に上司の承認を受けた場合のほか、指定の場所以外に持ち出して使用することはできない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押そうとする文書に、決裁済の当該原議を添え、公印の保管者又は公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。
2 公印保管者又は公印取扱者は、公印を使用したときは、公印使用簿(様式第4号)に必要事項を記録させなければならない。
3 前項の公印使用簿は、毎月公印管理者において査閲しなければならない。
(旧印の保存)
第11条 公印の保管者は、改刻により不用となった旧公印又は職制等の変更により使用しなくなった公印を、その時から起算して、次により保存しなければならない。
(1) 教育長印及び教育委員会印 永年
(2) 前号以外の公印 10年
2 公印保管者は、前項の保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により棄却処分しなければならない。
(公印の事故)
第12条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造があったときは、公印事故届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(公印取扱いの調査)
第13条 教育長は、公印の取扱いについて適宜必要な調査をしなければならない。
2 前項の規定により、調査の際、必要があると認めたときは、教育長は、公印保管者に報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の伊方町教育委員会公印規程第2条、第4条、第8条、第11条、別表及び様式第3号の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会公印規程第2条、第4条、第8条、第11条、別表及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
第1 ひな形
1 職印
2 庁印
第2 寸法
公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | |
職印 | 教育長印 | 18×18 |
教育長印 | 24×24 | |
公民館長印 | 18×18 | |
学校長印 | 18×18 | |
町見郷土館長之印 | 22×22 | |
庁印 | 教育委員会印 | 18×18 |
教育委員会印 | 30×30 | |
学校印 | 45×45 | |
図書館印 | 18×18 |