○伊方町教育功労者褒賞規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する者が退職(死亡退職を含む。)する場合に教育委員会が褒賞することを目的とする。
(感謝状)
第2条 教育機関における職員及び町内の小中学校に勤務する教職員で、次の各号のいずれかに該当する場合、感謝状及び記念品を贈呈して行う。
(1) 本町に通算15年以上勤務する職員で、勤務成績良好な者
(2) 本町に通算15年以上勤務する教職員で、勤務成績良好な者
(3) 本町に勤務する職員及び教職員で、特に本町における教育の振興に貢献した者
(4) 高額の物品等の寄附をした者
(5) 教育施設整備の充実及び環境整備に著しく貢献のあった者
(表彰状)
第3条 教育機関における関係団体等の役職員で、次の各号のいずれかに該当する場合、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(1) 本町に通算25年以上関係団体等の役職員を務め(そのうち町代表の会長等5年以上含む。)、教育の振興に貢献した者
(2) 本町で職員及び教職員を務め、退職後関係団体等の役職員を10年以上務め、教育の振興に貢献した者
(3) 特に本町における教育の振興に貢献した者
(褒賞の決定)
第5条 褒賞を受ける者は、教育長が選考推薦し、教育委員会がこれを決定する。
(褒賞の時期)
第6条 褒賞は、毎年教育会総会又は文化の日に行う。ただし、特に必要があるときは、当該教育機関と協議の上適時に行うことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。