○伊方町教育委員会事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく事務の委任については、この規則の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で、公表を要するものの制定又は改廃を行うこと。
(5) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の任免その他の人事に関すること。
(6) 職員の賞罰に関すること。
(7) 文化財の指定及び解除に関すること。
(8) 教育事務の執行に伴う附属機関の設置、廃止及びその委員の委嘱に関すること。
(9) 重要な行事の企画に関すること。
(10) 校区(通学区域)に関すること。
(11) 50万円以上の教育財産の取得及び処分について町長に申出を行うこと。
(12) 県費負担教職員の懲戒、任免その他の進退について内申すること。
(13) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。
(14) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(15) 請願、陳情等の処理に関すること。
(16) 教科書の採択に関すること。
(17) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。
(18) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(協議)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に協議するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の伊方町教育委員会事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。