○伊方町教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布の旨の前文、年月日及び番号を記入し、教育長が署名して公布する。
2 規則は、伊方町公告式条例(平成17年伊方町条例第4号)に定める掲示場に掲示して公布する。
(規則の施行)
第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公布)
第4条 教育委員会の定める規程で、公表を要するものの公布は、公布の旨の前文、年月日、番号及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の伊方町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会公告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。