○伊方町国民健康保険財政調整基金条例
平成17年4月1日
条例第82号
(設置)
第1条 医療事情の著しい変動等により国民健康保険特別会計の財源が著しく不足する事態に備え、将来における国民健康保険財政の健全な運営に資するため、伊方町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上された基金積立金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政上必要であると認められる場合には、基金を処分することができる。
(1) 医療事情又は経済事情の変動等により財源が不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保健施設事業に要する経費に充てるとき。
(3) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。