○伊方町地域福祉基金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町地域福祉基金条例(平成17年伊方町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 条例第1条に定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 在宅福祉等の普及及び向上に係る事業
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供
イ 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービスに係る調査研究
ウ 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究
エ シルバーサービスの育成及び普及
オ 福祉公社等に対する出捐金又は助成
(2) 健康・生きがいづくりの推進事業
ア 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
イ 健康・生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及
ウ 地域の実情に応じた健康・生きがいづくりに係る調査研究
エ 在宅高齢者の安全を守る事業
(3) ボランティア活動の活発化事業
ア ボランティア活動団体の資材費や啓発費等の活動費
イ ボランティア団体のネットワーク化のための事業
ウ ボランティアに対する研修、講習
エ ボランティア基金に対する出捐又は助成
オ ボランティア活動の活発化に資する事業
(助成金の額)
第3条 町長は、前条に定める事業に対し、予算に定める範囲内で助成金を交付することができる。
(助成金の決定)
第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかに申請内容等を審査の上、在宅福祉等、健康・生きがいづくり、ボランティア活動事業助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(報告)
第6条 助成金を受けた団体等は、在宅福祉等、健康・生きがいづくり、ボランティア活動事業実績報告書(様式第3号)を年度終了後又は事業終了後30日以内に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。