○伊方町地区自治振興事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地区自治活動促進委員会(第3条―第8条)
第3章 地区営事業に対する補助金の交付(第9条―第20条)
第4章 町営事業(第21条―第24条)
第5章 その他(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町地区自治振興基金条例施行規則(平成17年伊方町規則第55号)第3条に規定する伊方町地区自治振興事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この告示において「地区営事業」とは、地区が行う地区自治活動の事業をいう。
3 この告示において「町営事業」とは、町が地区自治活動を促進するとともに地区の環境を整備するために行う事業をいう。
第2章 地区自治活動促進委員会
(委員会の設置)
第3条 地区は、地区自治活動を円滑に推進するため、地区自治活動促進委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地区自治活動の基本計画(以下「地区基本計画」という。)に関すること。
(2) 地区自治活動の実施計画及び予算に関すること。
(3) 地区自治活動の実績書及び決算に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地区自治活動の推進に関すること。
2 委員会は、次に掲げる事項を記載した地区基本計画をあらかじめ町長の意見を聴いて作成し、地区の総会の承認を受けなければならない。
(1) 地区自治活動の推進体制の整備に関する事項
(2) 地区の環境整備活動に関する事項
(3) 地区の行事保存伝承活動に関する事項
(4) 地区の文化教養活動に関する事項
(5) 地区のスポーツ活動に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、地区自治活動に関する事項
(7) 町営事業の実施の要望に関する事項
3 委員会は、第1項第3号に掲げる事項については地区の総会の承認を受けなければならない。
(地区基本計画の提出)
第5条 地区は、町長が別に定めるところにより、委員会が作成した地区基本計画を町長に提出しなければならない。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、町長が別に定める数の委員で組織する。
(委員)
第7条 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 区長
(2) 区長が地区の総会の同意を得て選任する者
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、必要に応じ事務局員を置く。
3 事務局長及び事務局員は、本人の同意を得て、区長が任命する。
第3章 地区営事業に対する補助事業
(地区営事業に対する補助金の交付)
第9条 町は、地区営事業を実施する地区に対し、この章の定めるところにより、予算の範囲内において、伊方町地区自治活動促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付の対象となる地区営事業(以下「補助対象事業」という。)の種目及び経費は、別表第1のとおりとする。
3 補助金の額は、別に定める。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けて地区営事業を実施しようとする地区(以下「実施地区」という。)は、町長が別に定めるところにより地区自治活動促進補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、前条の規定による地区自治活動促進補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、その決定の内容及びこれに付した条件を記載した地区自治活動促進補助金交付決定通知書を実施地区に交付するものとする。
2 前項の補助金の交付決定の内容には、次に掲げる費目ごとの経費の配分を含むものとする。
(1) 地区自治活動推進体制整備費
(2) 地区環境整備活動費
(3) 地区行事保存伝承活動費
(4) 地区文化教養活動費
(5) 地区スポーツ活動費
(6) 前各号に掲げるもののほか、地区自治活動に要する経費
(交付の条件)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を行う場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 前条第2項の経費の配分の変更(2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の15パーセント以内の範囲内で当該配分額の流用をする場合を除く。)をしようとするときは、町長の承認を受けること。
(2) 地区自治活動促進補助金交付決定通知書に記載された経費の区分ごとの金額の20パーセントを超える変更又は報酬、賃金、報償費、旅費若しくは食糧費を増額しようとするときは、町長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(交付申請の取下げ)
第13条 第11条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた地区(以下「補助対象地区」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により補助金の交付申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に地区自治活動促進補助金交付申請取下書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第14条 補助対象地区は、毎四半期(第4・四半期を除く。)終了後20日以内に、前期における補助対象事業の実施状況を地区自治活動促進補助事業実施状況報告書により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助対象地区は、補助対象事業が完了した日若しくは廃止の承認があった日から1月を経過した日又は当該補助対象事業の完了の日の属する年度の4月20日のいずれか早い日までに、地区自治活動促進事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第16条 町長は、前条の規定による地区自治活動促進事業実績報告書の提出があった場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、地区自治活動補助金確定通知書を補助対象地区に交付するものとする。
(補助金の交付)
第17条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。
2 補助対象地区は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、伊方町地区自治活動促進補助金支払請求書を町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助対象地区は、補助対象事業により取得した不動産、備品その他の財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める財産の処分制限期間を経過したものについては、この限りでない。
(補助金に係る経理)
第19条 補助対象地区は、補助金に係る経理についてその収入及び支出の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業の完了した日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の返還等)
第20条 町長は、補助対象地区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 補助金を補助対象以外の用途に使用したとき。
第4章 町営事業
(町営事業の実施要望)
第22条 地区基本計画に記載された町営事業の実施を要望しようとする地区(以下「要望地区」という。)は、町長が別に定めるところにより町営事業実施要望書を町長に提出しなければならない。ただし、地区基本計画に記載のない町営事業で委員会が特に緊急を要すると認めるものについては、その都度要望することができる。
2 前項ただし書の規定により町営事業の実施を要望したときは、委員会は、速やかに地区の総会の承認を受けなければならない。
(町営事業の実施決定)
第23条 町長は、前条第1項の規定による町営事業実施要望書の提出があった場合は、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは、町営事業の実施の決定を行い、町営事業実施決定通知書を要望地区に交付するものとする。
第5章 その他
第25条 この告示に定めるもののほか、地区営事業に対する補助事業及び町営事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
補助対象事業の種目及び経費
種目 | 経費 |
1 地区自治活動推進体制整備事業 | 委員会の設置及び運営に要する経費 |
2 地区環境整備活動事業 | (1) 生活環境の整備に要する経費 ア 道路、排水路等の維持管理に要する経費 イ 防犯施設の維持管理に要する経費 ウ 集会施設、公園施設、運動施設等の維持管理に要する経費 エ 植樹に要する経費 (2) 生産環境の整備に要する経費 ア 農林道、水路等の維持管理に要する経費 イ 農林漁業に係る共同利用施設の維持管理に要する経費 (3) 自治防災体制の整備に要する経費 (4) 地区民の生活改善に要する経費 |
3 地区行事保存伝承活動事業 | 各種行事の保存伝承に要する経費 |
4 地区文化教養活動事業 | 文化教養グループの育成及び活動に要する経費 |
5 地区スポーツ活動事業 | スポーツグループの育成及び活動に要する経費 |
6 1から5までに掲げるもののほか自治活動推進のために適当であると町長が認める事業 | その都度町長が必要と認める経費 |
別表第2(第21条関係)
町営事業の範囲
種目 | 内容 |
1 地区自治活動促進体制整備事業 | 集会所及びこれに類する施設の設置の事業。ただし、国又は県の補助の対象とならないもの(国又は県の補助の対象となる施設に上乗せをするものを含む。)に限る。 |
2 地区環境整備事業 | (1) 道路 ア 幅員3メートル未満の歩行者用道路の新設又は改良の事業 イ 幅員1.5メートル未満の道路の補修又は復旧の事業 (2) 農林道 ア 幅員3メートル未満の農林道の新設又は改良の事業 イ 幅員1.2メートル未満の農林道の補修又は復旧の事業 (3) 下水道 簡易下水道の支線水路の新設又は改良の事業 (4) 河川 直高1メートル未満の小堤防の改良の事業 (5) 崖崩れの防止 直高5メートル未満の崖崩れ防止の事業 |
3 地区行事保存伝承活動促進事業 | 練倉及びこれに類する施設の設置の事業 |
4 地区文化教養活動促進事業 | 野外劇場及びこれに類する施設の設置の事業 |
5 地区スポーツ活動促進事業 | スポーツ広場及びこれに類する施設の設置の事業 |
6 1から5までに掲げるもののほか地区自治活動促進又は地区環境整備のため町長が特に必要と認める事業 | 町長が特に必要と認めるもの |