○伊方町地区自治振興基金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町地区自治振興基金条例(平成17年伊方町条例第75号)第7条の規定に基づき、伊方町地区自治振興基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金に属する現金は、次の表に掲げる地区ごとに区分して管理するものとする。
大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦一、湊浦二、小中浦、伊方越、亀浦、中浦、川永田一、川永田二、豊之浦、奥、向、畑、須賀、久保、西、二見、加周、田之浦、古屋敷、大成及び鳥津 |
2 前項の規定による地区ごとの区分は、均等割及び世帯数割を基準として町長が別に定める算定方法により行うものとする。
(基金の処分)
第3条 町長は、別に定めるところにより行われる伊方町地区自治振興事業の経費の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。
(基金の経理状況の通知)
第4条 町長は、毎年度5月末日までに、各地区に対し前年度末における当該地区に区分して管理されている基金の経理状況を通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。