○伊方町有土地使用料条例
平成17年4月1日
条例第68号
(目的)
第1条 この条例は、伊方町の普通財産に属する土地の貸付けによる使用料に関し、定める。
(使用料)
第2条 使用料は、別表の区分により徴収する。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所在 | 地積(平方メートル) | 1平方メートル当たり年額 |
伊方町井野浦3番地 | 2,982.48以内 | 283円 |
ただし、徴収する合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。