○伊方町半島振興対策実施地域指定に伴う固定資産税の特別措置に関する条例
平成17年4月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第1号に掲げる計画区域である本町において当該認定産業振興促進計画に定められた法第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の上欄又は同法第45条第3項の表の第1号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)を新設し、又は増設した者に対し、当該事業に係る固定資産税の特別措置を行うことにより町の産業の振興と雇用の増大に寄与するものとする。
(不均一課税)
第2条 租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第4項の規定による公示の日から令和7年3月31日までの間に土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)であって、取得価額の合計額が500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第18項に規定する資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上のものに対して課する固定資産税の税率は、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)第62条の規定にかかわらず、当該固定資産に対し新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、次の表に定める率とする。
年度 | 税率 |
初年度 | 0 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
(申告)
第3条 この条例の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 当該施設の名称及び事業の用に供した年月日
(2) 前号の施設の有形固定資産(土地を除く。)の取得価格
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半島振興対策実施地域指定に伴う固定資産税の特別措置に関する条例(平成2年瀬戸町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月28日条例第198号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の伊方町半島振興対策実施地域指定に伴う固定資産税の特別措置に関する条例第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。