○伊方町税条例の特例に関する条例
平成17年4月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「税条例」という。)の特例を定めるものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月末日まで
第8期 翌年1月1日から同月末日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
第10期 翌年3月1日から同月末日まで
2 1の納税者にかかわる町民税額及び県民税額の合算額が5,700円以下の金額であるもの並びに固定資産税の額が5,700円以下の金額であるものについては、前項の規定にかかわらず、納税通知書で指定する1の納期において、当該税額の全額を徴収する。
3 税条例第47条第1項の規定によって徴収する町民税及び税条例第68条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、当該納税通知書に定めるところによる。
(過誤納金の取扱い)
第4条 この条例に定める特例によって納付された徴収金にかかわる過納又は誤納があり、かつ、いずれの税目にかかわる過納若しくは誤納であるか明らかでない場合には、いずれか1の町税について過納又は誤納があったものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年度から平成35年度までの各年度分に限るものとする。