○伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計条例
平成17年4月1日
条例第58号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特定地域生活排水処理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国庫支出金、県支出金、分担金、使用料、地方債及び一般会計繰入金をもってその歳入とし、特定地域生活排水処理事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。