○伊方町公共下水道事業特別会計条例
平成17年4月1日
条例第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、使用料、国庫補助金、地方債、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもって歳入とし、公共下水道事業に要する経費、借入金の償還金及び利子、一時金借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。