○伊方町介護保険特別会計条例

平成17年4月1日

条例第52号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(勘定区分)

第2条 この会計は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分する。

(保険事業勘定の歳入及び歳出)

第3条 保険事業勘定においては、保険料、国庫支出金、支払基金交付金、繰入金その他の収入をもって歳入とし、介護保険事業に要する経費、保険給付費、財政安定化基金拠出金その他の支出をもってその歳出とする。

(介護サービス事業勘定の歳入及び歳出)

第4条 介護サービス事業勘定においては、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金及び附属収入をもってその歳入とし、介護サービス事業費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第5条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(伊方町介護サービス特別会計条例の廃止)

2 伊方町介護サービス特別会計条例(平成17年伊方町条例第53号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の伊方町介護保険特別会計又は伊方町介護サービス特別会計の平成30年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。なお、この場合において、平成31年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、改正前の伊方町介護保険特別会計の繰越額に相当する金額はこの会計の保険事業勘定に、伊方町介護サービス特別会計の繰越額に相当する金額はこの会計の介護サービス事業勘定の歳入に繰り入れるものとする。

伊方町介護保険特別会計条例

平成17年4月1日 条例第52号

(平成31年4月1日施行)