○伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する規則
平成17年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、伊方町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(平成17年伊方町条例第50号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 条例第2条第2項の規定により、「財政事情」の公表の期日を変更したときは、町長においてその旨を公示するものとする。
(閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による「財政事情」の閲覧は、町の執務時間中とし、口頭で請求することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第19号)
この規則は、令和4年9月21日から施行する。