○伊方町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年4月1日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)第10条及び伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 行旅死病人取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 夜間看護手当
(4) 医師又は歯科医師の資格を要する職員の特殊勤務手当
(5) 理学療法士の資格を有する職員の特殊勤務手当
(6) 一般廃棄物の処理及び火葬業務等に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 処遇改善手当
(感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、当該職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の診療、看護、救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(行旅死病人取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅死病人取扱業務に従事する職員の手当は、行旅死病人取扱業務に従事する職員が行旅病人の救護又は死体の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当は、作業1日につき5,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(夜間看護手当)
第5条 夜間看護手当は、診療所に勤務する看護師及び准看護師が夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)において看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、その勤務した1夜につき7,600円を超えない範囲内において町長が定める。
(医師又は歯科医師の資格を要する職員の特殊勤務手当)
第6条 医師又は歯科医師の資格を要する職員の手当は、診療所の医師及び歯科医師について勤務を要する日又は休日において診療業務に従事したときに支給する。
(1) 診療手当 勤務1月につき 本俸の50%以内
(2) 研究手当 勤務1月につき 本俸の80%以内
(3) 休日診療手当 午前8時30分から午後5時15分まで勤務した1回につき 本俸の4%以内
午後5時15分から翌日午前8時30分まで勤務した1回につき 本俸の3%以内
(理学療法士の資格を有する職員の特殊勤務手当)
第7条 理学療法士の資格を有する職員の手当は、理学療法士の資格を有し当該業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当は、勤務1月につき2万円を超えない範囲内において町長が定める。
(一般廃棄物の処理及び火葬業務等に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 一般廃棄物の処理及び火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当は、一般廃棄物及び火葬の業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、町長が別に定める。
(処遇改善手当)
第9条 処遇改善手当は、次に掲げる施設で業務に従事する職員に支給する。
(1) 伊方町保育所条例(平成17年伊方町条例第114号)第2条の規定により設置された保育所
(2) 伊方町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年伊方町告示第76号)第2条の規定により設置された児童クラブ
(1) 伊方町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員及び会計年度任用職員給与条例第2条第1号のフルタイム会計年度任用職員 1月につき9,000円
(2) 会計年度任用職員給与条例第2条第2号のパートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員給与条例第19条第1項から第3項までの規定を準用して得られる額。この場合において、これらの規定中「基準月額」とあるのは「9,000円」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年伊方町条例第13号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年瀬戸町条例第3号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年三崎町条例第14号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。
附則(平成21年3月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。