○伊方町投票管理者等の報酬支給条例
平成17年4月1日
条例第39号
第1条 投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人には、別表により報酬を支給する。
第2条 報酬は、その選挙期日から30日以内にこれを支給するものとし、その支給方法は、町議員の給料支給の例による。
第3条 二つ以上の選挙を同時に行う場合において同一人が、二つ以上の職務を兼ねて行う場合には、その報酬は重複して支給しないものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
区分 | 報酬額 |
選挙長 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1日につき 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき 11,300円 |
開票管理者 | 1日につき 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき 9,600円 |
開票立会人 | 1日につき 8,900円 |
選挙立会人 | 1日につき 8,900円 |
備考 選挙が12月29日から翌年1月3日までの間のいずれか1日に行われるときは、この表の規定にかかわらず、この表に規定する金額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額をもって、この表に規定する金額とする。