○伊方町安全衛生管理規程
平成17年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 町に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
4 総括衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者3人を置く。
2 衛生管理者は、町長が職員の中から選任する。
3 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的な事項を管理する。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(衛生推進者)
第7条 法第12条の2の規定に基づき衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、町長が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第8条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から町長が選任する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、9人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者 4人
3 町長は、前項第4号の委員の半数については、伊方町職員組合の推せんに基づき指名する。
4 第2項第4号に定める委員の任期は、役職名を付されて指名されたときは当該役職に在職する期間とし、その他のときは2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第11条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全、健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の委員長)
第12条 委員会の委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(委員会の招集)
第13条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。