○伊方町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給料から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給料から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の伊方町、瀬戸町又は三崎町の職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年伊方町条例第28号)、瀬戸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年瀬戸町条例第15号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年三崎町条例第8号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。