○伊方町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第4号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日選管告示第3号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
○伊方町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第4号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日選管告示第3号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
(令和3年2月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 選挙管理委員会告示第4号 |
◇ | 令和3年1月27日 | 選挙管理委員会告示第3号 |