○伊方町国際交流事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、国際交流事業を行う非営利団体(以下「団体」という。)に対して、補助金を交付し、国際交流事業が効果的かつ円滑に行われることを目的とする。
(交付の対象及び補助額)
第2条 町長は、団体が次の事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要とする経費のうち、補助金の交付対象として町長が必要と認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 国際姉妹都市との人物、文化等交流事業
(2) 国際交流の啓発及び普及事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(事業計画)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ国際交流事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、国際交流事業補助金交付申請書(様式第2号)により、町長に申請するものとする。
(変更の承認)
第6条 補助団体は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ国際交流事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助団体は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助団体は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。
(前払)
第9条 補助団体は、補助事業を遂行する上で必要があるときは、町長に補助金の前払を請求できるものとする。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助事業の完了後、速やかに国際交流事業実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、補助事業の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し通知するものとする。
2 町長は、補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助団体は、概算払の交付を受けようとするときは、国際交流事業補助金概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は変更)
第14条 町長は、第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施方法が、著しく不適当と認められたとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第15条 補助団体は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。