○伊方町人材育成事業審査会設置要綱
平成17年4月1日
告示第6号
(設置)
第1条 人材の育成により、潤いと活力のあるまちづくりに寄与することを目的として実施する伊方町人材育成事業を円滑に推進するため、伊方町人材育成事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、伊方町人材育成事業実施要綱(平成17年伊方町告示第4号)第6条の規定に基づき、申請のあった人材育成事業の内容を審査する。
2 審査会は、前項の審査結果を町長に報告する。
(構成)
第3条 審査会は、町長が指名する委員で構成する。
2 会長は、委員の互選とする。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(検討会)
第5条 審査会に、事業の内容について専門的に検討させるために、検討会を置くことができる。
2 検討会の構成員は、その都度会長が指名する。
(事務局)
第6条 審査会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。