○伊方町生活安全推進に関する条例

平成17年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全推進に関して基本となる事項を定めることにより、すべての人が安心して暮らすことができるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 愛媛県伊方町(以下「町」という。)の区域(以下「域内」という。)に居住し、又は滞在する者(通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者等 域内で事業活動(路上においてビラ等を配布する行為を含む。)を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物占有者等 域内に所在する土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 町、町民等及び事業者等は、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に協力して、犯罪、事故、災害等を防止し、安全で住み良い地域社会を実現するよう努めるものとする。

(町の施策)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり生活の安全確保を推進するため、警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、公報、啓発、環境整備その他必要な施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、児童等の安全に特に配慮するものとする。

(町民等の協力)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり常に生活の安全に関する意識を高め、自ら生活の安全確保を図り、互いに協力して地域における生活の安全に関する活動を推進するとともに、町が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の協力)

第6条 事業者等は、基本理念にのっとり安全管理を最重点として事業活動を展開し、地域における生活の安全確保を図るとともに、町が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物占有者等の協力)

第7条 土地建物占有者等は、基本理念にのっとり土地又は建物その他の工作物を適正に管理し、地域における生活の安全に関する活動を推進するとともに、町が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(意見の聴取)

第8条 町長は、施策を実施するに当たり、必要に応じて関係者から意見を求め、又は協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町生活安全推進に関する条例

平成17年4月1日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第17号