○伊方町交通安全の保持に関する条例

平成17年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 町長は、交通安全の保持を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通事故の防止に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(交通安全推進協議会の設置)

第3条 交通安全の保持を図るための機関として伊方町交通安全推進協議会を置く。

(交通指導員)

第4条 第2条に掲げる事項を推進するため、交通指導員を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町交通安全の保持に関する条例

平成17年4月1日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第16号