○伊方町情報公開審査会規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町情報公開条例(平成17年伊方町条例第11号)第21条第6項の規定に基づき、伊方町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。