○伊方町長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成17年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町情報公開条例(平成17年伊方町条例第11号。以下「条例」という。)規定に基づき、町長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者の意見の聴取等)
第3条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 回答期限
電磁的記録の種類 | 公開の方法 |
1 磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ等に入力されている電磁的記録で、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 1に掲げるもの以外の電磁的記録 | 視聴 |
(公文書の写しの交付部数)
第5条 公文書(条例第15条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
(公文書の公開の実施等)
第6条 公文書の公開は、町長が指定する日時及び場所においてするものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
(実施状況の公表)
第7条 条例第33条の規定による公表は、広報「いかた」によりするものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第151号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。