○伊方町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則
平成17年4月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき町長の職務を行う上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 給料の号給の多い者、給料の号給が同じ者については、課長の在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○伊方町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則
平成17年4月1日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき町長の職務を行う上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長
(2) 給料の号給の多い者、給料の号給が同じ者については、課長の在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。