○伊方町庁舎管理規則
平成17年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の適正な使用及び公務の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁の建物並びにその附属物及び構内(以下「本庁舎」という。)並びに地方機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条、第156条、第158条及び第244条の規定により設けられた行政機関又は公の施設をいう。以下同じ。)の建物並びに附属物及び構内(以下「地方機関の庁舎」という。)をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎の管理の責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、本庁舎にあっては総務課長、地方機関の庁舎にあっては当該地方機関の長とする。
2 庁舎管理責任者に事故があるときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指名する職員がその職務を代行するものとする。
3 勤務時間外における庁舎管理の職務は、当直者が代行するものとする。この場合において、管理上行為が重大なものについては、庁舎管理責任者の指示を受けなければならない。
4 庁舎管理責任者は、町長の承認を受けて、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を他の職員に委任することができる。
(門の開閉及び町民の利用に供する時間)
第5条 庁舎の門は、伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条の規定による休日を除き開閉するものとし、当該門の開閉時刻は、次のとおりとする。
(1) 開門 午前8時00分
(2) 閉門 午後5時30分
2 前項の門の開門中における、町民の利用に供する時間は、次のとおりとする。
(1) 本庁舎 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 各支所及び出張所 午前8時30分から午後5時15分まで
3 庁舎管理責任者は、必要があると認めたときは、前2項の時刻を変更することができる。
4 日曜日、休日又は閉門後における門の開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。
(閉門後の立入)
第6条 当直者は、必要があると認めるときは、日曜日、休日又は閉門後に庁舎内に出入しようとする者に対して、時間外出入者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入させるものとする。
(行為の許可)
第7条 庁舎内において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。
(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。
(4) テントその他の施設を設置すること。
4 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(立入の制限等)
第8条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる人数、立ち入りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 庁舎管理責任者は、前項の場合において庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立ち入りを禁止するものとする。
(1) この規則により、庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内において危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎に放置しようとする者
(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外において採暖、焼却その他火気の取扱いをし、又はしようとする者
(4) 庁舎を損傷し、又はしようとする者
(5) 庁舎の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者
(6) 庁舎管理責任者が立ち入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(7) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物又は拡声機、鳴り物等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
(8) 庁舎内において坐り込み、その他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(9) 庁舎内において銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをしようとする者
(10) 庁舎内に物品を放置し、又は放置しようとする者
(11) 伊方町不当要求行為等対策条例で定める「不当要求行為等」に該当する行為をし、又はしようとする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱し、安全を脅かす行為をし、又はしようとする者
(退去の命令等)
第10条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から退去を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとしている者
(3) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者又は庁内の安全の保持を脅かし、若しくは脅かすおそれがあると認められる者
(1) 庁舎内に持ち込まれた爆発物その他の危険物
(2) 庁舎内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎内に持ち込まれた拡声機、鳴り物等
(3) 庁舎内に放置された、テントその他の施設
(4) 庁舎内に放置された物品
(5) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は庁内の安全の保持を脅かし、若しくは脅かすおそれがあると認められる物
(火気の使用)
第12条 庁舎管理責任者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。
2 庁舎管理責任者は、前項に定めるところによるのほか、火器を使用させてはならないものとする。
(禁煙)
第13条 庁舎管理責任者は、庁舎内の定められた場所において喫煙させるものとし、その他の場所においては、喫煙させてはならないものとする。
(消防設備等の整備)
第14条 庁舎管理責任者は、定期又は臨時に庁舎内の消火器、消火栓その他消火の用に供する機械器具を点検させて、その整備に努めるものとする。
(清掃及び清潔)
第15条 職員は、庁舎の清掃及び清潔に努めるものとする。
(庁舎の取締)
第16条 庁舎管理責任者は、庁舎の施錠設備を整備し、事故防止に努めるものとする。
(整備班)
第17条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理のため特に必要があると認めるときは、町長の承認を受けて警備班を編成することができる。
2 前項の警備班は、庁舎管理責任者の命を受け庁舎の管理事務に従事するものとする。
(その他)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、庁舎管理責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。