○伊方町人権尊重の町づくり審議会規則
平成17年4月1日
規則第1号
(設置)
第1条 伊方町人権尊重の町づくり条例(平成17年伊方町条例第2号)第8条の規定に基づき、伊方町人権尊重の町づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、人権施策の総合的かつ基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 審議会には、会長及び副会長を置く。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 審議会の会長及び副会長は、委員の互選によるものとする。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権関係等を代表する者
(3) 社会教育関係者
(4) 企業等を代表する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 町長は、委員が事故その他の理由により、その職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。